NISHIDA Now  NO.41

NISHIDA Now 41

配偶者居住権の創設

民法相続編の改正により、亡くなった人の配偶者が今まで居住していた建物に居住する権利が終身にわたり保護される配偶者居住権が創設され、令和2年4月1日以後の相続から設定可能になりました。

亡くなった人の相続財産のうち、配偶者の居住建物の割合が高い場合、配偶者が居住建物を取得すると、それだけで相続分のほとんどを占めてしまい、生活費に充てるための現預金を取得することができないことから、配偶者の居住の保護と生活の安定のために、居住建物の所有権と、居住権に分割して相続することができるようにしたものです。

配偶者居住権は、配偶者短期居住権と、配偶者居住者の2つがあり、配偶者短期居住権は遺産分割で居住建物の帰属が確定するまでの間(最低6ヶ月)の短期的な居住を保護する効力があり、相続開始時に居住建物に無償で住んでいれば取得できます。

もうひとつの配偶者居住権は原則終身にわたり居住が保護され、上記のとおり遺産分割または遺言で取得します。配偶者居住権は登記をする必要があります。

また、民法では、配偶者居住権は譲渡できないと規定されていますが、居住建物の所有権者に対し、配偶者居住権の消滅させる対価として金銭の支払いを受けることが考えられ、全く財産性がないわけではないようです。そのため、相続税の計算においても配偶者居住権の計算方法が制定されています。 

 

次世代ネットワーク『税理士法人植松会計事務所の記念講演会』に参加して

 タイトルにございます、税理士法人植松会計事務所は、TKCのシステムを使用しており、また、会計だけでなく、人材育成にも力を入れている事務所です。

今回、こちらの事務所の講義に参加し、戦略MG(マネジメントゲーム)などを受講し、

経営戦略について理解を深めました。

弊社におきましても、今まで以上に経営戦略に力を入れていきたいと思います。

 

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〈環境チームだより〉

 

寒さが厳しい季節となってきました。各地でインフルエンザの流行がみられます。病院の設備により異なりますが、最新の検査では発症後時間をおかずとも結果が出るそうです。熱がなくとも、体の痛みや悪寒がある場合はインフルエンザの可能性が非常に高いと聞くので、早めに病院へ行き検査を受けるようにしようと思います。税理士業界では年明けから3月の中頃までが一つの山場となっており、所員各々特にこの季節は健康に気を付けて過ごしている日々です。年末に先駆けてインフルエンザとなった所員がおりましたが、幸い他の所員に広まることなく年を越すことができました。このままインフルエンザや風邪の流行に乗らずに暖かい春を迎えたいところです。さむい

 

 

当事務所では、毎月各家庭のCO2の排出量を測定し、一人分当たりのCO2排出量を発表しております。今回は、R1.7月~11月までの集計結果を発表いたします。

以下の図の通り、今回は横ばいの結果となり、基準年度607.30kg・R1年度590.29kgと約2.8%の削減となりました。活動期間は残り半年です。寒さが厳しくなり暖房機器の利用が増えていると思いますが、更なる削減ができるよう社員家族一同協力していきたいと思います。

 

グラフ